築上町手話言語条例
言語は,お互いの意思や気持ちを理解し合い,知識を蓄え,文化を創造する上で不可欠なものであ り,人類の発展に大きく寄与してきた。手話は,音声言語である日本語と異なる言 語であり,手指や体の動きとともに,表情を使って視覚的に表現する言語である。ろう者は,物事を考え,コミュニケーションを図り,お互いの気持ちを理解し合うとともに,知識を蓄え,文化を創造するために必要な言語として,手話を大切に育んできた。
しかし, 手話によって必要な情報を得ることやコミュニケーションを図ることができる環境は充分に整っておらず,障害者の権利に関する条約(平成26年条約第1号)や障害 者基本法 の一部を改正する法律(平成23年法律第90号)により,ようやく手話が言語として位置付けられたものの,手話に対する理解が深まっていると感じられる状況に至っていない。
これらを踏まえ,手話が言語であるとの認識に基づき,手話への理解を広げ,全ての町民が 地域で 支え合い,安心して暮らすことができる共生社会を実現するため,この条例を制定 する。
(目的)
第1条 この条例は,手話が言語であるとの認識に基づき,手話に対する理解の促進及び手 話の普及に 関する基本理念を定め,町の責務並びに町民及び事業者の役割を明らかにする とともに,手話に関す る施策を総合的かつ計画的に推進し,もってろう者とろう者以外の 者が共生することのできるまちづくり を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「ろう者」とは,日常生活又は社会生活で手話を言語として使う 者をいう。
(基本理念)
第3条 手話に対する理解の促進及び手話の普及は,ろう者が手話による円滑なコミュニケーションを図る権利を有し,その権利が尊重されることを基本として行わなければならな い。
(町の責務)
第4条 町は,前条に規定する基本理念にのっとり,町民の手話に対する理解の促進及び手話の普及に努め,あらゆる場面で手話による円滑なコミュニケーションができる環境を整備するために必要な施策を定め,これを推進しなければならない。
(町民の役割)
第5条 町民は,手話に対する理解を深め,町が推進する施策に協力するよう努めるものとする。
2 ろう者は,町が推進する施策に協力するとともに,町民の手話に対する理解の促進及び手話の普及に努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は,ろう者が利用しや すいサービスを提供するとともに,ろう者が働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。
(施策の実施等)
第7条 町は,次に掲げる施策を実施するものとする。
(1) 手話に対する理解の促進及びその普及に関する施策
(2) 手話によるコミュニケーションを図る機会及び情報を得る機会の拡大に関する施策
(3) 手話通訳者の派遣,その他のろう者のコミュニケーションの支援に関する施策
(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が必要と認める施策
2 町は,前項各号の施策の実施状況について,ろう者,手話通訳者その他の関係者の意見を聴き,互いに協議して検証するものとする。
(財政措置)
第8条 町は,手話に関する施策を積極的に推進するために必要な財政措置を行うよう努めるものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。