福島県西白河郡矢吹町(やぶきまち)議会は、は、2022年12月12日、手話が言語であることの理解促進を図るとともに、障がいのある人の障がいの特性に応じたコミュニケーション手段(手話・筆談・点字・情報通信機器など)を普及し、誰もが個性を尊重し合い共に生きる社会を実現するため、「矢吹町手話言語及び障がい者コミュニケーション条例」を可決した。施行は2023年1月1日。

 

基本理念

● 障がいの有無にかかわらず、誰もが互いに理解し、その人格と個性を尊重しなければならない。

● 手話への理解の促進は、手話が独自の体系を有する言語であって、手話を使い日常生活及び社会生活を営む者が大切に受け継いできた文化的所産であるという認識の下に行われなければならない。

● コミュニケーション手段の普及は、障がいのある人が自ら選択する機会が確保されることにより行われなければならない。

 

 

町の責務

基本理念にのっとり、手話が言語であることの理解の促進及び障がいのある人のコミュニケーション手段の普及に関する施策を推進する。

 

町民の役割

基本理念に対する理解を深め、町が推進する施策に協力するよう努める。

 

事業者の役割

基本理念に対する理解を深め、町の施策に協力するよう努めるとともに、障がいのある人がコミュニケーション手段を利用するための合理的な配慮を行うよう努める。

 

 

矢吹町は福島県の南部に位置。東北自動車道や東北新幹縁、福島空港などの交通体系に恵まれ、首都圏・全国へのアクセスの良さは抜群。「南東北の玄関口」として、産業・流通ともに重要な役割を担っている。

 

年間平均気温は12.2·c、雪も少なく比較的温暖で過ごしやすい気候で、日本三大開拓地の歴史を持ち、矢吹町のほとんどがなだらかな地形なのも特徴のひとつ。三方を阿武隈川、隈戸川、泉川が流れ、羽鳥ダムの水を利用した晨地は、町を潤している。

 

また、町には大型商業施設や飲食店、医療機関も充実。無料バーベキューやキャンプも楽しめる大池公園やあゆリ温泉などリフレッシュできるスポットも点在している。

 

人口は、17,037人(男性8,498人/女性8,539人)、6,245世帯(2023年21日現在)。

 

 

矢吹町手話言語及び障がい者コミュニケーション条例

(目的)

第1条 この条例は、手話が言語であることの理解の促進及び障がいのある人のコミュニケーション手段の普及について、基本理念を定め、町の責務並びに町民及び事業者の役割を明らかにするとともに、町の施策について基本的

事項を定めることにより、誰もが人格と個性を尊重し合いながら、共に生きる社会を実現することを目的とする。

 

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

() 障がいのある人 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身機能の障がい(以下「障がい」と総称する。)がある人であって、障がい及び社会的障壁(障がいがある人にとって、日常生活または社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。)により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

() コミュニケーション手段 手話、触手話、要約筆記、筆談、文字の表示、点字、指点字、音訳、平易な表現、図、身振り、手振り、情報通信機器等の障がいの特性に応じて使用する意思疎通のための手段をいう。

() 町民 町内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。

() 事業者 町内において営利又は非営利を問わず事業を行う個人又は法人その他の団体をいう。

() 合理的な配慮 社会的障壁を取り除くために、状況に応じて行われる配慮であって、その実施に伴う負担が過重でないものをいう。

 

(基本理念)

第3条 障がいの有無にかかわらず、誰もが互いに理解し、その人格と個性を尊重しなければならない。

2 手話への理解の促進は、手話が独自の体系を有する言語であって、手話を使い日常生活及び社会生活を営む者が大切に受け継いできた文化的所産であるという認識の下に行われなければならない。

3 コミュニケーション手段の普及は、障がいのある人が自ら選択する機会が確保されることにより行われなければならない。

 

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、手話が言語であることの理解の促進及び障がいのある人のコミュニケーション手段の普及に関する施策を推進するものとする。

 

(町民の役割)

第5条 町民は、基本理念に対する理解を深め、町が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

 

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、町の施策に協力するよう努めるとともに、障がいのある人がコミュニケーション手段を利用するための合理的な配慮を行うよう努めるものとする。

 

(施策の推進)

第7条 町は、次に掲げる施策を推進するものとする。

() 手話が言語であることの理解と促進に関する施策

() 多様なコミュニケーション手段の理解と普及に関する施策

() 多様なコミュニケーション手段の選択の機会確保に関する施策

() 情報通信技術を活用したコミュニケーション手段の利用支援に関する施策

 

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

 

附 則

この条例は、令和5年1月1日から施行する。

 

 

 

 

 

 

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