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 岡山県倉敷市議会は、2021年12月20日、手話は言語であるという認識に基づき,手話に関する基本理念等を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、市が推進する施策の基本的事項を定めることにより、すべての市民が共生する地域社会を実現することを目的とする倉敷市手話言語条例案を可決、市は同日公布・施行した。

 同種の条例は、岡山県では、高梁市玉野市岡山市瀬戸内笠岡市井原市里庄町浅口市津山市美咲町美作市新庄村矢掛町備前市赤磐市真庭市鏡野町についで18例目。全国では、427例目

 

 

倉敷市手話言語条例を制定しました(倉敷市)。

 

 手話は,音声言語と異なり,手指や体の動き,表情を使って視覚的に表現する言語です。
 手話を必要とする聴覚に障がいのある方にとって,手話は物事を考え,他者と意思疎通を図り,お互いの気持ちを理解し合うために必要な言語です。
 市では,市民一人ひとりが,手話についての理解を深め,障がいの有無にかかわらず,全ての市民が共に暮らし,共に支え合い,共に輝くことのできる共生社会を実現することを目指して,倉敷市手話言語条例を制定しました。
 手話は言語であるとの認識の下,日常生活や社会生活の中で,より手話を使用しやすい環境づくりに取り組んでいきます。

基本理念
・手話に対する理解の促進及び手話の普及は,手話は言語であるとの認識の下,ろう者が手話による意思疎通を行う権利を有してい ること及びその権利が尊重されることを基本として行われるものとする。
・手話に対する理解の促進及び手話の普及は,全ての市民が相互に人格と個性を尊重し,心豊かに共生することのできる地域社会を実現することを基本として行われるものとする。

責務と役割
 ◯市の責務
   市は,基本理念にのっとり,手話に関する必要な施策を推進するものとする。
 ◯市民の役割
   市民は,基本理念に対する理解を深め,手話を使用しやすい環境づくりに務めるとともに,市が推進する施策に協力するよう務めるものとする。
 ◯事業者の役割
   事業者は,基本理念に対する理解を深め,ろう者が利用しやすいサービスの提供及びろう者が働きやすい環境の整備に務めるとともに,市が推進する施策に協力するよう務めるものとする。

 

 

倉敷市手話言語条例

 手話は,音声言語と異なり,手指や体の動き,表情を使って視覚的に表現する言語である。

 ろう者は,物事を考え,他者と意思疎通を図り,お互いの気持ちを理解し合うために,また,知識を蓄え,文化を創造するために必要な言語として,手話を大切に育んできた。

 一方で,ろう者は,手話が言語として認められてこなかったことや,手話を使用することができる環境が整えられてこなかったことから,他者と意思疎通を図ることや必要な情報を得ることができず,これまで多くの不便や不安を感じながら生活してきた。

 このような中,障害者の権利に関する条約や障害者基本法において,手話が言語として位置付けられた。

 これらのことを受け,手話は,ろう者にとって意思疎通を図る手段であるだけでなく,言語であるとの認識の下,手話を理解するとともにその普及を促進し,日常生活及び社会生活の中で,より手話を使用しやすい環境づくりを推進していく必要がある。

 ここに,市民一人ひとりが,手話についての理解を深め,障がいの有無にかかわらず,全ての市民が共に暮らし,共に支え合い,に輝くことのできる共生社会を実現することを目指して,この条例を制定する。

(目的)
第1条
この条例は,手話に対する理解の促進及び手話の普及に関する基本理念を定め,市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに,市が推進する施策の基本的事項を定めることにより,全ての市民が共生することのできる地域社会を実現することを目的とする。

(定義)
第2条
この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(
) ろう者 手話を言語として日常生活又は社会生活を営む者をいう。
(
) ろう児 ろう者のうち,18歳未満の者をいう。
(
) 事業者 市内において事業を行う個人又は市内において事業を行う法人その他の団体をいう。
(
) 手話通訳者 ろう者とろう者以外の者との意思疎通を手話により仲介する者をいう。

(基本理念)
第3条
手話に対する理解の促進及び手話の普及は,手話は言語であるとの認識の下,ろう者が手話による意思疎通を行う権利を有していること及びその権利が尊重されることを基本として行われるものとする。
2 手話に対する理解の促進及び手話の普及は,全ての市民が相互に人格と個性を尊重し,心豊かに共生することのできる地域社会を実現することを基本として行われるものとする。

(市の責務)
第4条
市は,前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり,手話に関する必要な施策を推進するものとする。

(市民の役割)
第5条
市民は,基本理念に対する理解を深め,手話を使用しやすい環境づくりに努めるとともに,市が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)
第6条
事業者は,基本理念に対する理解を深め,ろう者が利用しやすいサービスの提供及びろう者が働きやすい環境の整備に努めるとともに,市が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

(施策の推進)
第7条
市は,第4条の規定に基づき,次に掲げる施策を推進するものとする。
(
) 手話に対する理解の促進に関する施策
(
) 手話の普及に関する施策
(
) 手話通訳者の養成等手話による意思疎通の支援に関する施策
(
) 手話を学ぶ機会の提供に関する施策
(
) ろう者が手話による情報を取得しやすい環境づくり及び手話を使用しやすい環境づくりに関する施策
(
) ろう児の養育のために必要な手話に関する情報提供及び手話の獲得のために必要な支援に関する施策
(
) 災害その他の緊急事態における手話による情報提供及び意思疎通の支援に関する施策
(
) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める施策
2 市は,施策の推進において,障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づく倉敷市障がい者基本計画並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項の規定に基づく倉敷市障がい福祉計画と整合性を図るものとする。
3 市は,第1項の施策の推進に当たっては,ろう者,手話通訳者その他関係者の意見を聴き,その意見を尊重するよう努めるものとする。

(委任)
第8条
この条例に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

附則

この条例は,公布の日から施行する。

 



 倉敷市は、大原美術館や繊維産業などに代表されるように、常に新しい事にチャレンジし続けているまち、長い歴史や伝統に育まれた、新しい「くらし」が生まれ続けているまち。

 古くからある良い物が日々の「くらし」に息づき、未来に続く新しい文化を創り出しており、「新しい文化が華ひらく」というキャッチフレーズのもと、倉敷の魅力を、人々の想いや取り組み、活動を中心に伝えいる。

 市の中心部、倉敷川畔には、江戸時代からの伝統を引き継いだ日本文化の集約とも言える美しい白壁の町並みと、倉敷のシンボルとも言える大原美術館をはじめとする文化施設が、市の南部は、瀬戸内海国立公園の中心的観光名所鷲羽山をはじめ、王子が岳、由加山などの景勝地が続く。

 また、円通寺、由加神社、蓮台寺、熊野神社など由緒ある寺社や、古代吉備ゆかりの遺跡も多くこの一帯の歴史を感じさせてくれる。



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 市の人口は、479,861人(男性;234,114人/女性;245,747人)、216,270世帯(2021年12月末現在)

 市の身体障害者の状況は、以下の通り。

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倉敷市障がい福祉計画(計画期間:令和3年度から3年間)

 

 

 

 

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