佐賀市手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例

 

 

23年3月23日、佐賀県佐賀市議会は、手話言語の普及やコミュニケーション手段の利用促進を目的とする「佐賀市手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例」案を可決し、同日公布した。施行は4月1日。

 

 (提案理由)

手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する基本的な事項等を定める必要があるので、この案を提出する。

 

 市は、2022年1011日(火曜日)から1111日(金曜日)まで、佐賀市手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例(仮称)について、パブリックコメントをおこない、16人から32件の意見が出された

 

主なご意見内容は、・「手話言語条例」と「情報コミュニケーション条例」の別立てを提案する。・タイトルに手話言語の文言を入れず、すべての障がい者を対象にしていると分かるようなタイトルにするべきでは。・タイトルの手話言語の記述を、後ろの方に持ってきて、「障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進及び佐賀市手話言語の普及に関する条例」とした方がいいのではとうであった(意見と市の考え方)。

 

 手話言語条例としては、県内では、佐賀県嬉野市についで2例目。全国では475例目。コミュニケーション条例としては、武雄市唐津市についで2例目。全国で102例目

 

同条例案は、「手話言語の普及」を条例名と条文に入れるかどうかで議会の賛否が拮抗し、常任委員会の結論が、最終日の本会議で僅差でひっくり返るという異例の経緯をたどった。

 

 同条例案については、福祉教育委員会(村岡卓委員長、9人)が3月17日、条例名から「手話言語の普及」の文言を削除するなどした議員提案の修正案を賛成多数で可決した。委員8人による採決では、自由民主党の3人と準会派の市民共同、佐賀みのりの会の2人の5人が賛成した。

 

 同日の委員会では、最大会派・自由民主党の委員が条例名から「手話言語の普及及び」を削除する修正案を提出。その後、別会派の委員の意見を受け、条文にある同様の文言を「全ての障がいの特性〜」などとする修正案をまとめた。

 

 修正案を提案した委員は「(手話言語の普及及びという言葉を)外した方が市民全部に普及するのではないか」と述べた。

 

 しかし、3月23日の本会議では、「手話言語の普及」という名称が復活し、これが採択された。

 

 市障がい福祉課は「提案した側として混乱させてしまったことは残念。修正があったとしても市としてするべきことは変わらない。全ての障害に応じたコミュニケーションの底上げに努めたい」と話した。

 

 条例案を巡っては、市聴覚障害者協会などが「手話言語条例」の制定を求める要望書を市と市議会に提出し、市議会は手話以外の手段も含めた「情報コミュニケーション条例」の早期制定を市長に求めていた。市は22年5月から検討委で協議していたが、条例名に関して「手話言語」を盛り込むべきか否かで意見がまとまらず、事務局である市に判断を委ねる形で検討委は解散、今回の条例案提案となっていた。 

 

 

佐賀市手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例(概要と解説)

 

1 前文(条例制定の背景)

 

〇佐賀市では、すべての障がい者が、必要な支援や社会参加の機会などが確保され、障がいのあるなしにかかわらず、互いに尊重し合い、地域社会においていきいきと生活している姿をめざし、さまざまな施策を進めてきました。

 

〇日常生活や社会生活において、障がい者は、その障がいの特性から音声や文字では話や文章の意図が伝わりにくいことや、自身の意思や感情を相手に伝えることができないことなど、情報の取得や他者とのコミュニケーションが困難な場合があります。

 

〇手話、要約筆記、点字、音訳、平易な表現、写真、絵図など、その障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段を利用できる機会が十分に確保されているとはいえず、必要な情報の取得やコミュニケーションに隔たりが生じていることから、多くの障がい者が不便や不安を感じながら生活しています。

 

〇中でも手話は、手や指、体の動きなどを用いる独自の言語体系を有し、ろう者が物事を考え、文化を創造するために必要な言語として大切に育まれ、ろう者とろう者以外の者が互いの人権を尊重して意思疎通を行うための言語ですが、長年に渡り、言語として認められてこなかった歴史があります。我が国が平成26年に批准した障害者権利条約において、手話が音声言語と同じく言語であることが明確化されていますが、手話言語に対する理解は十分には進んでいない現状です。

 

〇このような状況の下、すべての市民が、手話が言語であること及び一人一人異なる障がいの特性と多様なコミュニケーション手段について理解を深め、障がい者が、障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を自らが選択し、利用できる環境を整備することで、佐賀市が目指す共生社会の実現に資するため、この条例を制定します。

 

〔解説〕

障がい者が、情報取得やコミュニケーションに困難を感じる場面があり、コミュニケーション手段についても、機会を十分に確保されているとは言えません。

また、手話についても、手話が言語であるものの言語として認められてこなかった歴史があり、理解は十分には進んでいません。

このような背景があることから、手話言語の普及やコミュニケーション手段の利用促進に関する条例を制定します。

 

2 条例の目的

 

この条例は、手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、市が実施する施策の推進方針を定めることにより、

意思の疎通が困難な障がい者が、障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を自らが選択し、利用することで、障がいの有無にかかわらず、互いの人格と個性を尊重し合いながら共生する地域社会の実現に寄与することを目的とします。

 

〔解説〕

意思の疎通が困難な障がい者が、障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を自らが選択し、利用するために必要な事項を定め、互いの人格と個性を尊重し合いながら共生する地域社会の実現を目指します。

 

3 定義

 

この条例における用語の定義は以下のとおりとします。

 

@   「障がい者」とは、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がい(以下「障がい」という。)がある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいいます。

A   「コミュニケーション手段」とは、言語(手話(触手話及び弱視手話を含む。)を含む。)、要約筆記、筆談、字幕、点字、指点字、音訳、拡大文字、代読、代筆、平易な表現、写真、絵図、絵文字、記号、身振り、手振り、口文字、透明文字盤、代用音声(喉頭摘出等により使用するものをいう。)、重度障がい者用意思伝達装置やパーソナルコンピュータ等の情報機器の使用、その他の障がい者が情報の取得及びコミュニケーションを行う際に必要な手段として利用されるものをいいます。

 

B   「コミュニケーション支援者」とは、手話通訳士・者、要約筆記者、点訳者、音訳者(朗読者を含む。)、ガイドヘルパー、その他障がい者のコミュニケーション

を支援し、又は補助する者をいいます。

 

C   「事業者」とは、市内に事業所又は事務所を有し、事業を行う個人又は法人その他の団体をいいます。

 

D   「社会的障壁」とは、障がい者が日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣習、観念等をいいます。

 

E「合理的配慮」とは、行政機関等及び事業者が、障がい者(本人の意思表明が困難な場合における家族、介助者、その他コミュニケーションを支援する者を含みます。)から社会的障壁の除去を求められ、その実施に伴う負担が過重でないときに行う調整や変更をいいます。

 

〔解説〕

 「障がい者」の定義は、障害者基本法の中で定義されているものと同様としており、難病の人や障害者手帳を持っていない人も含みます。

 障がいの内容や程度は一人一人違っていることから、それぞれ困りごとが異なり、コミュニケーション手段もそれぞれ異なります。そのため、それぞれの障がいの特性に応じて多様なコミュニケーション手段があります。

 また、「合理的配慮」については、障がい者から社会的障壁の除去を積極的に求める場合だけでなく、障がい者が助けを必要か尋ねられた際に社会的障壁の除去を求める場合も含みます。

 

4 条例の基本理念

 

障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければなりません。

@すべての市民が、障がいの有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであること。

 

Aすべての市民が、障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を利用することの重要性を認識し、すべての障がい者(本人の意思表明が困難な場合における家族、介助者、その他コミュニケーションを支援する者を含みます。)が、可能な限り、障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を自ら選択できること。

 

B手話言語の普及は、手話が独自の言語であって、ろう者が日常生活または社会生活を営むために受け継いできた文化的所産であるという認識を基本とすること。

 

〔解説〕

 すべての市民が、障がいの有無にかかわらず、基本的人権を有するとともに、個人として尊重されるものです。

そのため、コミュニケーション手段の利用促進に関しては、一人一人異なる障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を利用することができることにより、等しく情報取得やコミュニケーションの機会を得ることができるよう進める必要があります。

 また、手話言語の普及に関しても、ろう者にとって、手話が単なる手段ではなく、独自の言語であることという認識を持って進める必要があります。

 なお、障がい者には意思を表示することが困難な人もおり、家族や介助者などのコミュニケーションを支援する人の話を聞いた上で、障がい者本人の意思を把握するよう努める必要があります。

 

5 市の責務

 

@市は、基本理念にのっとり、障がいの特性に応じたコミュニケーション手段に対する理解及び利用の促進を図るとともに、障がい者が円滑な情報取得及びコミュニケーション手段を利用できるよう、環境の整備に必要な施策を講ずるものとします。

Aまた、施策の推進に当たっては、関係団体、県等と連携を図るものとします。

B施策が、障がいの有無にかかわらず、すべての市民の情報取得及びコミュニケーション手段の利用促進にも資するものであることを認識しつつ、施策を策定し、実施するものとします。

 

〔解説〕

コミュニケーション手段に対する理解や利用促進を進めるためには、環境の整備を進めるとともに、関係機関と連携する必要があります。

また、障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用を促進することは、障がい者だけではなく、すべての市民の情報取得やコミュニケーションの機会の増加や利便性の向上につながるものです。

 

6 市民の役割

 

障がいの有無にかかわらず、すべての市民は、基本理念に対する理解を深め、前条の規定により市が推進する施策に協力するよう努めることとします。

 

〔解説〕

 手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進については、市民の理解や配慮が不可欠であり、施策の推進への協力が必要となります。

 

7 事業者の役割

 

事業者は、基本理念に対する理解を深め、障がい者が障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を利用できるようにするための合理的配慮を行うものとします。

また、市が推進する施策に協力するよう努めることとします。

 

〔解説〕

 手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進については、市民と同様に、事業者の理解や配慮が不可欠であり、施策の推進への協力が必要となります。

また、事業者は障害者差別解消法で、合理的配慮の提供を求められており、コミュニケーション手段に関しても、合理的配慮を行うものとします。

 

8 施策の推進方針

 

@市は、次に掲げる施策について、総合的かつ計画的に推進するものとします。

・手話が言語であることの理解の促進

・障がい及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段に関する理解の促進

・障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を利用することができる機会の拡充

・障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を学ぶ機会の提供

・コミュニケーション支援者の確保及び養成

・災害その他緊急時における、情報の取得及びコミュニケーションに必要な支援

・前各号に掲げるもののほか、第 1 条の目的を達成するために必要な施策

 

A市は、施策の推進に当たっては、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づき策定する市町村障害者計画との整合性を図るとともに、障がい者及びその他関係者の意見を聴き、その意見を尊重するものとします。

 

B市は、施策の推進に当たっては、その進捗について検証し、必要に応じて施策の見直しを行うものとします。

 

〔解説〕

手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に向けて、様々な施策を推進する必要があります。

また、施策を推進する際には、障がい者や関係者の意見を取り入れるとともに、施策の進捗状況について検証することにより、実効性のある施策とすることが重要です。

 

 9 財政上の措置

 

市は、施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとします。

 

〔解説〕

 施策の推進に当たって必要な費用について、できる限り財政上の措置を講ずるよう努めます。

 

 

佐賀市条例第5

佐賀市手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例

 

本市は、全ての障がい者に必要な支援や社会参加の機会などが確保され、障がいの有無にかかわらず、全ての市民が、互いに尊重し合い、地域社会でいきいきと生活する姿を目指し、さまざまな施策を進めてきました。

しかしながら、日常生活や社会生活において、障がい者は、その障がいの特性から、音声や文字では話の内容や文章の意図が理解しにくかったり、自身の意思や感情を相手に伝えることができなかったりするなど、情報の取得や他者とのコミュニケーションが困難な場合があります。

手話、要約筆記、点字、音訳、平易な表現、写真、絵図などは、障がい者が日常生活や社会生活を営む上で欠かすことのできないコミュニケーション手段です。その障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段を利用できる機会は十分に確保されているとはいえず、必要な情報の取得や他者とのコミュニケーションに隔たりが生じていることから、多くの障がい者が不便や不安を感じながら生活しています。

なかでも手話にあっては、手や指、体の動きなどを用いる独自の言語体系を有し、ろう者が物事を考え、文化を創造するために必要な言語として大切に育まれ、ろう者とろう者でない者が互いに尊重し合い意思疎通を行うための言語であるにもかかわらず、長年に渡り、言語として認められてこなかった歴史があります。我が国が平成26年に批准した障害者の権利に関する条約において、手話が音声言語と同じく言語であることが明確化されていますが、手話言語に対する理解は十分には進んでいない現状です。

このような状況において、全ての市民が手話が言語であること及び障がい者一人ひとりの異なる障がいの特性や障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段について理解を深め、障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を障がい者が自ら選択し、利用できる環境を整備することにより、全ての市民が、障がいの有無にかかわらず、互いに尊重し合い、いきいきと生活する地域社会の実現を目指し、この条例を制定します。

 

(目的)

1 この条例は、手話言語の普及(手話が言語の一つであることを普及することをいう。以下同じ。)及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、市が実施する施策の推進方針を定めることにより、意思の疎通に困難がある障がい者が、障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を自ら選択し、利用できる環境を整備することで、障がいの有無にかかわらず、互いの人格と個性を尊重し合いながら共生する地域社会を実現することを目的とする。

 

(定義)

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障がい者 身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がい、難病その他の心身の機能の障がい(以下「障がい」という。)がある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

(2) コミュニケーション手段 言語(手話(触手話及び弱視手話を含む。)を含む。)、要約筆記、筆談、字幕、点字、指点字、音訳、拡大文字、代読、代筆、平易な表現、写真、絵図、絵文字、記号、身振り、手振り、口文字、透明文字盤、代用音声(喉頭摘出等により使用するものをいう。)、重度障がい者用意思伝達装置、パーソナルコンピュータ等の情報機器その他の障がい者が情報の取得及びコミュニケーションを行う際に必要な手段として利用されるものをいう。

(3) 社会的障壁 障がい者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣習、観念その他一切のものをいう。

 

(基本理念)

3手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

(1) 全ての市民は、障がいの有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであること。

(2) 手話言語の普及については、手話が独自の言語であって、ろう者が日常生活又は社会生活を営むために受け継いできた文化的所産であると認識されるべきものであること。

(3) 障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を利用できることの重要性を全ての市民が認識し、その手段を自ら選択し、利用できる機会が、全ての障がい者に可能な限り、確保されること。

 

(市の責務)

4条 市は、前条の基本理念にのっとり、手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段に対する理解を深め利用の促進を図るとともに、障がい者が円滑に情報を取得し、障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を自ら選択し、利用できる環境の整備に必要な施策を講じるものとする。

2 前項の規定による施策の推進に当たっては、関係団体、県等と連携を図るものとする。

3 市は、第1項の規定による施策が、障がいの有無にかかわらず、全ての市民の情報取得及びコミュニケーション手段の利用の促進に資するものであることを認識しつつ、当該施策を策定し、及び実施するものとする。

 

(市民の役割)

5 全ての市民は、第3条の基本理念に対する理解を深め、前条第1項の規定により市が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

 

(事業者の役割)

6 事業者は、第3条の基本理念に対する理解を深め、第4条第1項の規定により市が推進する施策に協力するよう努めるとともに、障がい者が障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を利用できるようにするための合理的配慮(障がい者(本人の意思表明が困難な場合における家族、介助者、その他コミュニケーションを支援する者を含む。)から社会的障壁の除去を求められ、その実施に伴う負担が過重でないときに行う調整や変更をいう。)を行うものとする。

 

(施策の推進方針)

7 市は、次に掲げる施策について、総合的かつ計画的に推進するものとする。

(1) 手話が言語であることの理解の促進

(2) 障がい及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段に関する理解の促進

(3) 障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を利用することができる機会の拡充

(4) 障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を学ぶ機会の提供

(5) コミュニケーション支援者(手話通訳者、要約筆記者、点訳者、音訳者(朗読者を含む。)、同行援護従業者その他の障がい者のコミュニケーションを支援し、又は補助する者をいう。)の確保及び養成

(6) 災害その他緊急時において、障がい者が情報を取得し、コミュニケーションを行

うために必要な支援

(7) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な施策

2 市は、前項各号に掲げる施策の推進に当たっては、障害者基本法(昭和45年法律第84)の規定により策定する市町村障害者計画との整合性を図るとともに、障がい者その他関係者の意見を聴き、その意見を尊重するものとする。

3 市は、第1項各号に掲げる施策の推進に当たっては、その進捗について検証し、必要に応じて施策の見直しを行うものとする。

 

(財政上の措置)

8市は、前条第1項各号に掲げる施策を推進するため、必要な財政上の措置を講じるよう努めるものとする。

 

附 則

この条例は、令和541日から施行する。

 

 

 

inserted by FC2 system