広島県呉市議会は、2022年6月24日、手話言語条例と情報コミュニケーション条例を可決した。公布・施行は630日。

 

手話言語条例としては広島県内では、福山市廿日市市東広島市熊野町についで5例目。全国では455例目

 

情報コミュニケーション条例としては全国で96例目

 

市は、条例案の策定に当たり,2022(令和4)年2月21日(月)から3月22日(火)までの30日間,この条例(素案)に関する意見募集を行ったところ、5件(5名)の意見が提出された。提出された意見に対する市の考え方は次のとおり。なお、これによるこの条例案の修正はなかった。

 

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提出された意見の要旨

市の考え方

第7条(施策の推進)

ア 条例制定後の取組が大切だと考えます。条例制定に至った背景を明確にし,ろう者に対する取組について,近隣市町の取組も参考に,市独自の取組に期待しています。施策展開に当たっては,周知を速やかに行い, 出前トーク等のツールを活用し推進していただきたい。また,ろう者と聴者の関係を深め, 共生社会実現に向け,次の施策を実行していただきたい。

 () 防災活動を,難聴者(ろう者),聴者に平等に実施すること。

 () 聴覚障害者支援学校に対する手話言語条例制定の説明と,今後の行政サービスの取組を説明すること。

 () 聴者の取組,参加,共生への誘導を行うこと。

 () 地域社会への条例浸透と系統的な活動を支援すること。

 () ろう者の高齢化に伴う,孤立化の防止,地域での見守り強化活動を支援すること。

この条例の第7条第1項各号で,手話に対する理解及び手話の普及並びに手話を使いやすい環境を整備していくための施策を推進するものとしています。

 具体的な取組については,頂いた御意見や近隣市町の取組を参考にするとともに,当事者や通訳者等その他の関係者の御意見も聞きながら,必要な取組を進めていきたいと考えています。

イ 手話言語条例と情報コミュニケーション条例を別々に作る案に賛成します。教育現場でも,普通学級にいる聞こえない子どもは,音声言語環境の中で育っており,手話活用が皆無であるなど,様々な課題を抱えています。これらの課題の解決に向けて,具体的な取組が進められることを願います。

この条例の第7条第1項第3号で, 「聴覚障害児の手話の獲得に関する施策」を推進するものとしています。

学校等の教育現場において,子どもたちが手話に接することで,教育段階 で手話を獲得し,周囲にも手話の理解 促進を図ることができるものと考えており,幼児期から手話の教育を受けることができる環境を整備するなど必要な措置を講じるよう努めていきます。

その他の意見

 ウ もっと手話で会話ができる場所が増えたら嬉しいです。また,手話通訳者がいることで安心できるので,いつでも利用できたら良いと思います。

 エ ろう者にとって,手話は必要不可欠です。手話を言語とみなし,広く推し進めていくことが大切だと思います。

オ 手話が言語であると知っている人はまだ少数だと思います。条例制定を機に,広く市民の方に手話は言語であることや,ろう者のことを知っていただきたいと思います。また,条例制定がゴールではなく,真の共生社会となるように,私たち団体も活動を続けてまいります。

この条例は,手話が言語であることの認識,ろう者に対する理解及び手話の普及を促進していくことを目的としており,頂いた御意見は,今後の施策 の推進に当たり,参考とさせていただきます。

 

 

手話言語条例

 

1 制定の趣旨

ろう者が長年にわたり手話の使用の制限を受けてきた歴史を踏まえ、手話が言語であることの認識、ろう者に対する理解及び手話の普及を促進し、全ての市民が聴覚の有無により分け隔てられることなく、誰もが社会に参加し、互いに支え合うことができる共生社会を実現するため、条例を制定する。

 

2 条例の内容

(1) 前文

 条例制定の背景や目的などに関する基本的な事項を規定。

(2) 目的(第1条)

条例の内容を理解・推測をすることができるよう、条例の立法目的を規定。

(3) 定義(第2条)

 条例上での用語を定義。

(4) 基本理念(第3条)

条例の目的を実現するための基本的な理念・考え方について規定。手話に対する理解及び手話の普及並びに手話を使いやすい環境の整備は、次に掲げる事項を基本として行なう。

ア 手話が言語であるとの認識に基づき、ろう者が市民等と手話により相互に意思を伝える権利を有し、その権利が尊重されること。

イ ろう者が、自立した日常生活を営み、主体的に社会参加できること。

(5) 市、市民等及び事業者の責務等(第4条〜第6条)

基本理念にのっとり、環境の整備等に当たってそれぞれが果たすべき責務や役割を規定。

(6) 施策の推進(第7条)

 環境の整備等に関し、基本理念に基づき市が推進する施策について規定。また、必要に応じて施策の見直しをすることを規定。

 

市が推進する施策は、次のとおり。

ア 手話に対する理解及び手話の普及を促進するための施策

イ 手話を使いやすい環境づくりに関する施策

ウ 聴覚障害児の手話の獲得に関する施策

エ 上記アからウまでに掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために

 

市長が必要と認める施策

(7) 意見の聴取(第8条)

 環境の整備等を推進するための施策を効果的に進めていくために、ろう者や障害者団体などの関係者から広く意見を聴取するための機会を設け、市は、その意見を施策に反映するよう努めることを規定。

(8) 委任(第9条)

 条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めることを規定。

 

呉市手話言語条例

 

(前文)

 

手話言語は、音声言語(文字を含む。)である日本語とは異なり、手の形、位置、動きに加えて表情や強弱などを用いて視覚的に表現する独自の文法体系を持つ言語であり、ろう者が物事を考え、お互いの感情を理解し、知識を蓄え、文化を創造する上で、必要な言語として大切に育まれ、受け継がれてきた。

 

かつて手話は言語として認められず、ろう教育において口話法が推進されるなど、手話を使用することに多くの制約があり、長年にわたり手話は言語として社会的に認知されていなかった。このように、ろう者が自由に手話を使用できる環境が整えられず、そのため十分な情報を得られず、多くの不便や不安を感じながら生活してきた。また、聞こえる人も、ろう者について理解する機会が少なく、互いを十分に分かり合える環境になかった。

 

このような状況の中で、平成18年に国際連合総会で採択され、平成26年2月に我が国について効力が生じた「障害者の権利に関する条約」や平成23年に改正された「障害者基本法」において、手話は言語として位置付けられたものの、いまだに言語としての手話への理解が十分であるとはいえない状況にある。そのため、市民等及び事業者が、手話が言語であることを認識し、手話及びろう者に対する理解を深めることが必要である。

 

私たち呉市民は、言語として認められなかった手話の歴史を踏まえて、手話が言語であることを認識し、手話を普及し、ろう者への理解を広げ、また、手話を必要とする者が安心して暮らし、誰もが社会に参加し、互いに支え合うことができる共生社会の実現を目指して、この条例を制定する。

 

(目的)

第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解及び手話の普及並びに手話を使いやすい環境の整備に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民等及び事業者の役割を明らかにするとともに、基本理念に基づく施策の基本的事項を定めることにより、その施策を総合的かつ計画的に推進し、もって全ての市民が聴覚の有無により分け隔てられることなく、誰もが社会に参加し、互いに支え合うことができる共生社会を実現することを目的とする。

 

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ろう者 聴覚障害者のうち、手話を用いて日常生活及び社会生活を営む者をいう。

(2) 市民等 市の区域内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。

(3) 事業者 市の区域内で事業を営む個人及び法人その他の団体をいう。

 

(基本理念)

第3条 手話に対する理解及び手話の普及並びに手話を使いやすい環境の整備は、次に掲げる事項を基本として行わなければならない。

(1) 手話が言語であるとの認識に基づき、ろう者が市民等と手話により相互に意思を伝える権利を有し、その権利が尊重されること。

(2) ろう者が、自立した日常生活を営み、主体的に社会参加できること。

 

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話に対する理解及び手話の普及並びに手話を使いやすい環境の整備を推進するために必要となる施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

 

(市民等の役割)

第5条 市民等は、基本理念にのっとり、手話及びろう者に対する理解を深め、手話及びろう者に関する市の施策に協力するよう努めるものとする。

 

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、手話及びろう者に対する理解を深め、手話及びろう者に関する市の施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、手話をコミュニケーションの手段として活用し、ろう者が利用しやすいサービスを提供するよう努めるとともに、ろう者が働きやすい環境の整備について必要かつ合理的な配慮をするよう努めるものとする。

 

(施策の推進)

第7条 市は、次に掲げる施策を推進するものとする。

(1) 手話に対する理解及び手話の普及を促進するための施策

(2) 手話を使いやすい環境づくりに関する施策

(3) 聴覚障害児の手話の獲得に関する施策

(4) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために市長が必要と認める施策

2 市は、前項各号に掲げる施策を推進するに当たり、その進捗の状況把握に努め、必要に応じて施策の見直しを行うものとする。

 

(意見の聴取)

第8条 市は、前条第1項各号に掲げる施策に関し、ろう者その他の関係者の意見を聴き、その意見を当該施策に反映するよう努めるものとする。

 

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 

付 則

この条例は、公布の日から施行する。

 

(提案理由)

手話に対する理解及び手話の普及並びに手話を使いやすい環境の整備に関する施策を推進するため、この条例案を提出する。

 

 

呉市情報コミュニケーション条例の制定について

 

1 制定の趣旨

全ての市民が、障害の有無にかかわらず、互いの意思や感情を伝え合うことができるよう、障害の特性に応じた情報の取得及びコミュニケーション手段の利用を促進するための環境整備を進め、障害のある、ないにかかわらず、みんなが安心して暮らし、学び、働き、交流し、挑戦できるまちを実現するため、条例を制定する。

 

2 条例の内容

(1) 前文

 条例制定の背景や目的などに関する基本的な事項を規定。

(2) 目的(第1条)

条例の内容を理解・推測をすることができるよう、条例の立法目的を規定。

(3) 定義(第2条)

 条例上での用語を定義。

(4) 基本理念(第3条)

条例の目的を実現するための基本的な理念・考え方について規定。

障害の特性に応じた情報の取得及びコミュニケーション手段の利用は、市民等が相互に人格及び個性を尊重し合うことを基本として行わなければならないこと。

また、障害者が情報を得て、障害の特性に応じたコミュニケーション手段を利用する機会の確保は、障害者が日常生活又は社会生活を送る上で必要不可欠であるという市民等及び事業者の理解の下に行われなければならないこと。

(5) 市、市民等及び事業者の責務等(第4条〜第6条)

基本理念にのっとり、障害の特性に応じた情報の取得及びコミュニケーション手段の利用を促進するための環境の整備に当たってそれぞれが果たすべき責務及び役割を規定。

(6) 施策の推進(第7条)

 障害の特性に応じた情報の取得及びコミュニケーション手段の利用を促進するための環境の整備に関し、基本理念に基づき市が推進する施策について規定。また、必要に応じて施策の見直しをすることを規定。

 

市が推進する施策は、次のとおり。

ア 障害者が、障害の特性に応じた情報の取得をしやすい環境を整備する施策

イ 障害者が、障害の特性に応じたコミュニケーション手段を利用しやすい環境を整備する施策

ウ 障害の特性に応じた情報の取得及びコミュニケーション手段に対する市民等及び事業者の理解及び普及啓発を促進する施策

エ 障害の特性に応じたコミュニケーション手段への支援を拡大し、及び学ぶ機会を提供する施策

オ コミュニケーション支援者を養成するための施策

カ 小学校、中学校等における、障害の特性に応じた情報の取得及びコミュニケーション手段に対する理解を促進する施策

キ 災害時における、障害の特性に応じた情報の取得及びコミュニケーション手段を確保する施策

ク 上記アからキまでに掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために市長が必要と認める施策

 

(7) 意見の聴取(第8条)

 障害の特性に応じた情報の取得及びコミュニケーション手段の利用を促進するための施策を効果的に進めていくために、障害者やその家族、障害者団体などの関係者から広く意見を聴取するための機会を設け、市は、その意見を施策に反映するよう努めることを規定。

(8) 委任(第9条)

 条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めることを規定。

 

 

呉市情報コミュニケーション条例

 

(前文)

本市は、障害のある、ないにかかわらず、みんなが安心して暮らし、学び、働き、交流し、挑戦できるまちの実現を目指している。

障害の有無にかかわらず、市民誰もが心を通わせ理解し合う住みやすい社会をつくるためには、障害者が、その障害の特性に合った方法で、十分な情報を取得できることや他者とのコミュニケーションを円滑に行うための手段が必要である。

しかし、障害者は、その障害の特性により、音声や文字から話の意図が伝わりにくいことや、自身の意思や感情を他者に伝えることができないことなど、情報を十分に取得することや他者とのコミュニケーションを行うことが困難な場合があり、生活のしづらさを経験している。

このような認識を全ての市民が共有するとともに、障害の特性に応じた情報の取得及びコミュニケーション手段の利用を促進することにより、お互いが人格と個性を尊重し、支え合いながら暮らすことができる地域社会の実現を目指して、この条例を制定する。

 

(目的)

第1条 この条例は、障害の特性に応じた情報の取得及びコミュニケーション手段の利用を促進することについて、その基本理念を定め、市の責務並びに市民等及び事業者の役割を明らかにするとともに、基本理念に基づく施策の基本的事項を定めることにより、その施策を総合的かつ計画的に推進し、もって障害のある、ないにかかわらず、みんなが安心して暮らし、学び、働き、交流し、挑戦できるまちを実現することを目的とする。

 

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

(2) 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

(3) コミュニケーション手段 手話、要約筆記、点字、触覚を使った意思疎通、筆談、代筆、音訳、代読、平易な表現、実物又は絵図の提示、身振り、重度障害者用意思伝達装置その他の障害者が情報の取得及びコミュニケーションを行う際に必要な手段として利用されるものをいう。

(4) 市民等 市の区域内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。

(5) 事業者 市の区域内で事業を営む個人及び法人その他の団体をいう。

(6) コミュニケーション支援者 手話通訳者、要約筆記者、点訳者、音訳者その他の障害者の意思疎通の支援等を行う者をいう。

(7) 合理的配慮 社会的障壁を取り除くために、状況に応じて行われる配慮であって、可能な範囲で最大限提供されるべきものをいう。

 

(基本理念)

第3条 障害の特性に応じた情報の取得及びコミュニケーション手段の利用は、市民等が相互に人格及び個性を尊重し合うことを基本として行わなければならない。

2 障害者が障害の特性に応じた情報を取得し、及びコミュニケーション手段を利用する機会の確保は、障害者が日常生活又は社会生活を送る上で必要不可欠であるという市民等及び事業者の理解の下に行われなければならない。

 

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、障害の特性に応じた情報の取得及びコミュニケーション手段の利用を促進するために必要となる施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

 

(市民等の役割)

第5条 市民等は、基本理念にのっとり、障害の特性に応じた情報の取得及びコミュニケーション手段の利用を促進するための市の施策に協力するよう努めるものとする。

 

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、障害の特性に応じた情報の取得及びコミュニケーション手段の利用を促進するための市の施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者が障害の特性に応じた情報を取得し、及びコミュニケーション手段を利用できるようにするための合理的配慮をするよう努めるものとする。

 

(施策の推進)

第7条 市は、次に掲げる施策を推進するものとする。

(1) 障害者が、障害の特性に応じた情報の取得をしやすい環境を整備する施策

(2) 障害者が、障害の特性に応じたコミュニケーション手段を利用しやすい環境を整備する施策

(3) 障害の特性に応じた情報の取得及びコミュニケーション手段に対する市民等及び事業者の理解及び普及啓発を促進する施策

(4) 障害の特性に応じたコミュニケーション手段への支援を拡大し、及び学ぶ機会を提供する施策

(5) コミュニケーション支援者を養成するための施策

(6) 小学校、中学校等における、障害の特性に応じた情報の取得及びコミュニケーション手段に対する理解を促進する施策

(7) 災害時における、障害の特性に応じた情報の取得及びコミュニケーション手段を確保する施策

(8) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために市長が必要と認める施策

2 市は、前項各号に掲げる施策を推進するに当たり、その進捗の状況把握に努め、必要に応じて施策の見直しを行うものとする。

 

(意見の聴取)

第8条 市は、前条第1項各号に掲げる施策に関し、障害者その他の関係者の意見を聴き、その意見を当該施策に反映するよう努めるものとする。

 

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 

付 則

この条例は、公布の日から施行する。

 

(提案理由)

障害の特性に応じた情報の取得及びコミュニケーション手段の利用を促進するための施策を推進するため、この条例案を提出する。

 

 

地形的に天然の良港と言われる呉市は、古くは村上水軍の一派が根城にしており、第2次世界大戦中は、帝国海軍の拠点でもあり、現在は、海上自衛隊の基地となっている。

 

2005320日に周辺の安芸郡音戸町・倉橋町・蒲刈町、豊田郡安浦町・豊浜町・豊町を編入したことから、呉市は本州にある地域と下蒲刈島、情島のほか、南の倉橋島、上蒲刈島、豊島、大崎下島を加えて人口21万人を超える規模の市となり、2016年の中核市指定と同時に保健所政令市に指定された。

 

 

現在、造船・鉄鋼・パルプ・機械・金属などを中心とした臨海工業都市として発展している。また、大和ミュージアム・てつのくじら館など海軍・海上自衛隊に関する博物館がある。

 

2016年には「鎮守府 横須賀・呉・佐世保・舞鶴 〜日本近代化の躍動を体感できるまち〜」として日本遺産に認定された。

 

 

市の人口は、211,277(男;102,142/女 109,135)人、107,203世帯(2022年5月末現在)。

 

身体障害者の状況は、以下の通り。

 

障害者福祉(「広島県障害者プラン」の推進)

 

 

 

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