芋煮会発祥地中山町

 

 

山形県東村山郡中山町(なかやままち)議会は、2021年12月10日に開かれた中山町の12月定例議会で、手話による情報発信や、意思疎通の支援を進めることなどを盛り込んだ「中山町手話言語条例」案を満場一致で可決し、町は、同日公布・施行した。

 

提案理由

 

手話が言語であることの認識に基づき、ろう者とろう者以外の者が相互に人格と個性を尊重し合い意思疎通を行いながら、共生社会の実現を目指すため、基本理念並びに町の責務、町民及び事業者の役割など、その取り組みに必要な基本的な事項を定めるためにかねてより要望のあった「中山町障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例」の制定を提案するにあたり、あわせて提案することとした。

 

 同種の条例は、山形県が、4年前に制定して以来、市町村で中山町が初めて。全国では425例目。同月14には新庄市でも制定された。

 

議場には、町内外から耳の不自由な人たち8人が傍聴に訪れ、手話通訳を通じて条例の可決が伝えられると、「拍手」を意味する手話で喜びを表現していた。

 

その後、佐藤俊晴町長や議員たちと記念撮影をして、条例の可決を祝った。

 

町では今後、手話を学ぶための出前講座など具体的な施策について検討していくという。

 

傍聴に訪れた県聴覚障害者協会の小松幸悦会長は、「長い年月を経て要望してきた条例がようやく可決されて大変うれしく思う。ここからがスタートだと思うで、町にはモデルになるような取り組みを進めてほしい」と話していました。

 

 山形県のほぼ中央部にある芋煮会(芋棒煮)発祥の中山町は、山形県内の市町村で一番面積が小さい町。 町の北部には山形県の母なる川「最上川」が流れ、町の中央を南北に国道112号と JR左沢線が縦断しており、西部にはなだらかな丘陵が広がる(愛媛県大洲市「いもたき」、島根県 津和野町「芋煮」と中山町の「芋棒煮」を日本三大芋煮という)。江戸時代には最上川を利用した北前舟の舟運で栄えた。

 

 

 町の中心は羽前長崎駅の東側の長崎地区周辺に集中しているが、最上川付近では、西側に中山公園と山形県野球場があり、中心部から近接する部分には長崎せせらぎ公園と中川団地、中原団地があり宅地造成が盛んに行われている。

 

 現在町は、『スポーツとフルーツ 伸びゆく町 なかやま』 をキャッチフレーズに様々なことに取り組んでいる。

 

2018年より、「歩く」ことを中心に健康づくりを推進し、住民の皆さんの「健幸」を目指す事業として、「なかやま健幸クラブ」を始めている。

 

また、東北有数のすももの生産地で、その風味を生かしたワインやシャーベットなどの加工品も開発されている。

 

 

 人口は、10,887人(男性5,324人/女性5,563人)。3,717世帯(2022年1月末現在)。

 

 町の直近の聴覚障害者数は12名(1・2級)。手話を日常的に使用するろう者は、10名(県聴覚障害者協会調)

 

 

中山町手話言語条例

 

(目的)
第1条
 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解及び手話の普及並びに地域において手話を使用しやすい環境に関し、基本理念を定め、町の責務並びに町民及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もってろう者とろう者以外の者が共生することのできる地域社会を実現することを目的とする。

(定義)
第2条
 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 手話 手や指、体の動き、表情を使って概念や意見を視覚的に表現する視覚言語をいう。
⑵ ろう者 聴覚障がい者のうち、手話を使用して日常生活又は社会生活を営む者をいう。
⑶ 町民 町内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。
⑷ 事業者 町内において商業その他の事業を行う者をいう。

(基本理念)
第3条
 手話に対する理解の促進及び手話の普及は、手話を必要とする人が手話により意思疎通を図る権利を有しており、その権利を尊重することを基本として行うものとする。

(町の責務)
第4条
 町は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、手話の理解及び普及を図り、手話を必要とする人が手話を使用しやすい環境を整備するため、必要な施策を推進するものとする。

(町民の役割)
第5条
 町民は、基本理念に対する理解を深め、町が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)
第6条
 事業者は、基本理念に対する理解を深め、ろう者が利用しやすいサービスの提供及びろう者が働きやすい環境の整備に努めるとともに、町が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

(施策の推進)
第7条
 町は、次に掲げる施策について、総合的かつ計画的に実施するものとする。
⑴ 手話の理解及び普及に関すること。
⑵ 手話による情報発信及び情報取得に関すること。
⑶ 手話による意思疎通支援に関すること。
⑷ 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。
2 町は、前項に規定する施策と町が別に定める障がい者の福祉に関する計画との整合性を図るものとする。

(財政措置)
第8条 
町は、手話の普及に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

 (委任)
第9条 
この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

附 則
 この条例は、公布の日から施行する。

 

中山町で手話の普及を図る「手話言語条例」可決 県内初(2021年12月10日配信『NHKニュース』)

 

 

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201911月「なかやま議会」だより

 

 

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