長野県塩尻市議会社会文教委員会(社文委)は2021年12月15日、議員提案で提出されていた「塩尻市手話言語条例」案を、全会一致で原案通り可決し、総務産業委員会を交えた合同審査には全議員が参加し、議案が付託された社文委で採決した。

 

手話言語条例案を可決した社文委

 

条例案は「手話は言語である」との認識を深め、手話の理解に努めて尊重し合う共生社会を目指す指標とすることを目指しており、12月定例会最終日の12月17日の本会議で可決された。公布は12月28日、施行は、2022年4月1日。

 

 条例は、市の基本的な考え方を示す理念条例の位置づけで、条文は10条で構成する。目的や基本理念、市の責務、市民の役割、事業者の役割、施策の推進方針などを盛り込んでいる。

 合同審査会では議員から「(手話言語法などの)法律を制定するには時間がかかる。自治体の身の丈にあった条例をつくっていくことが大事だ」との意見が出た。社文委では賛成の声が多く、「具体的な施策を関係者と進めたい」「どう着実に推進するかが課題だ」との声があった。

 市議会は2014(平成26)年の9月定例会で、「手話言語法」の制定を求める意見書を可決し、国などに提出した。市聴覚障害者協会の要請もあり、令和元年11月には「市手話言語条例制定議員連盟」をつくった。2年2月に聴覚障害者協会や派遣通訳者の会、市や市議らで「手話言語条例推進協議会」を設け、今年11月までに16回の協議を重ねてきた。

 委員会を傍聴した市聴覚障害者協会の清水喜佐男会長(64)=広丘野村=は「可決されて安心した」としつつも「議員のやりとりを聞いていて、もっと私たちの思いを伝えて理解を得る努力が必要だとあらためて感じた」と話した。

 

同種の条例は、長野県佐久市上田市についで4例目。全国では431例目

 

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塩尻市の人口・世帯数人口:66,346 世帯:28,2622021121日)

 

 

塩尻市手話言語条例とは(2021年12月20日『塩尻市』)

 

 手話は、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語(目で見る言語)であり、聴覚に障がいのある者のうち、手話でコミュニケーションをとって日常生活や社会生活を送る「ろう者」にとって、欠かせないものです。

 しかしながら、長い間、手話の位置づけが明確でなく、ろう者は多くの困難を抱えながら生活を送ってきました。

 2011(平成23)年に障害者基本法に、手話は言語であることが明記されましたが、塩尻市ではいまだ手話に対する理解が深まっているとは言えない状況であることから、市民の手話に対する理解促進、手話の普及に関する基本理念を定め、市の責務、市民や事業者の役割を明確にすることで、手話を必要としている人がいつでもどこでも手話を使い、共生することができる地域社会を目指すことを目的とした条例案が塩尻市議会令和312月定例会に提案され、令和31217日に可決、制定されました。

 なお、施行日は2022(令和4)年4月1日となっています。

塩尻市手話言語条例制定までの経過

 

2018(平成30)年から2020(令和2)年にかけて、塩尻市聴覚障害者協会や手話サークル、塩尻市派遣通訳者の会、塩尻市議会などを中心に、手話言語条例制定のための勉強会や懇談会を開催。
2020年2月に、塩尻市手話言語条例推進協議会が発足。
協議会の構成員は、塩尻市聴覚障害者協会、塩尻市手話言語条例制定議員連盟、塩尻市派遣通訳者の会、塩尻市
2021年12月まで計17回開催し、条例制定に向けて、具体的な内容の検討や必要な手続きの準備を進める。
2021年1125日、塩尻市議会令和312月定例会において、議員提出議案として塩尻市手話言語条例議案が提案される。
審議の結果、同年1217日に議員全員の賛成により可決され、条例制定。成立報告会開会。

 人口は、66,283人、28,277世帯(202221日現在)。

 

 聴覚障害は、159人、ろう者は、12人(20194月1日現在。統計しおじり2020(令和2)年版

 

 松本盆地の南端、日本、また長野県のほぼ中央に位置し、県内随一の交通の要衝となっている。市の地形は扇状地形で、東西約18キロメートル (km)、南北約38 km、面積290.18平方キロメートル (km2) の地域を有する。塩尻峠、善知鳥峠(うとうとうげ)、および鳥居峠は太平洋と日本海への分水嶺となっている。

 

鎌倉時代から戦国時代にかけて、諏訪大社下社の神領としてて栄えた。明治時代、塩尻宿から約2km西方の大門地区に塩尻駅が建設されて以降、塩尻駅を中心として中央東線・中央西線・篠ノ井線が集約する分岐点となり、国道19号・国道20号、国道153号などの主要な幹線が交わる交通の要衝となっている。

 

交通の要衝としてかねてから栄えたまちには旧街道の中山道、三州街道、北国西街道が通り、街道沿いに栄えた「奈良井宿(ならいじゅく)」「贄川宿(にえかわじゅく)」「本山宿(もとやまじゅく)」「洗馬宿」「塩尻宿」「郷原宿(ごうばらじゅく)」は、今もその面影が残る。特に中山道11宿の中で最も賑わいをみせた奈良井宿は、往時の景色をよく残していることから、漆工の町「木曾平沢」とともに国の「重要伝統的建造物群保存地区」に選定されている。

 

隣接市町村は、東は岡谷市、西は朝日村、南は辰野町、北は松本市で、木曽方面は木祖村。

 

特産のぶどうが生み出すワインは世界にその名を知られ、平出遺跡(ひらいでいせき)は太古の歴史を語りかけてくれ、奈良井宿の町並みや木曽漆器が歴史と伝統を感じさせ、おもてなしの心を今日に伝えている。

 

刀剣ワールド】江戸時代の風景が残る奈良井宿

奈良井宿

 

歴史公園

平出遺跡公園

 

 

塩尻市手話言語条例

 手話は言語である。

 言語は、知識を蓄え、思考し、お互いの意思疎通を図り、文化を創造する上で必要不可欠なものであり、人類の発展に大きく寄与してきた。音声言語(耳で聞く言語)である日本語に対して、手話は、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語(目で見る言語)であり、ろう者は、音声言語とは異なる語彙や文法体系を有する手話を必要とし、大切に育んできた。

 しかしながら、長い間、手話が言語として認められず、音声言語を耳で聞くことが困難なろう者にとって、手話を習得し、使うことができる環境が整えられてこなかった。そのため、ろう者は、十分な教育を受けることが保障されず、必要な情報を得ることや意思疎通を図ることに困難を抱えてきた。また、多くの不便や不安、時には不平等を感じながらも、音声言語が十分認識できないまま、社会に合わせる生活を余儀なくされ、このことが不本意な衝突や孤立を招き、良好かつ対等な社会参画の妨げになってきた。

 このような中、平成18年に、国際連合総会において障害者の権利に関する条約が採択され、平成23年には、我が国において障害者基本法が改正され、手話が言語として位置づけられた。

 これにより、ろう者が手話を使って意思疎通を図り、独自の文化を醸成し、社会に参画することが保障されることとなったものの、手話に対する理解の広がりをいまだ感じるに至っていない。

 ここに、市民一人一人が、手話は言語であるという認識に基づき、手話の理解に努め、お互いを尊重し、分かり合い、心豊かに共生することができる塩尻市を目指し、この条例を制定する。

(目的)
第1条
 この条例は、手話に対する理解の促進及び手話の普及に関する基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もってろう者をはじめ全ての市民が、社会的障壁によって分け隔てられることなく、かつ、手話を必要とする者がいつでもどこでも手話を使い、共生することができる地域社会を目指すことを目的とする。

 (定義)
第2条
 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
 ろう者 手話を用いて日常生活及び社会生活を営む者をいう。
(2)
 手話を必要とする者 ろう者及びろう者と手話を用いて意思疎通を図る者をいう。
(3)
 社会的障壁 ろう者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
(4)
 事業者 市内において事業活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。

(基本理念)
第3条
 手話に対する理解の促進及び手話の普及は、手話が独自の体系を持つ言語であること、
かつ、ろう者が手話により意思疎通を図る権利を有することを踏まえて、ろう者をはじめ全ての市民が相互に人格と個性を尊重し合うことを基本理念として行うものとする。

(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話に対する理解の促進及び手話の普及により、ろう者が手話による意思疎通ができる環境の確保を図り、もって、ろう者の自立した日常生活及び社会生活を促進するため、必要な施策を推進するものとする。

(市民の役割)
第5条
 市民は、基本理念にのっとり、手話への理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)
第6条
 事業者は、基本理念にのっとり、ろう者に対しサービスを提供するとき、又はろう者を雇用するときは、手話の使用に関して配慮するよう努めるものとする。

(施策の推進方針)
第7条
 市は、次に掲げる施策の推進に関する方針を策定するものとする。
(1)
 手話に対する理解の促進及び手話の普及を図るための施策
(2)
 手話及び要約筆記その他の手段による情報の発信及び取得に関する施策
(3)
 手話及び要約筆記その他の手段による意思疎通の支援に関する施策
(4)
 手話通訳、要約筆記その他の手段に係る環境の充実に関する施策
(5)
 災害時にろう者が必要な情報の取得及び意思疎通ができるよう必要な支援を行うための施策
(6)
 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施策
2 市長は、前項に規定する方針を定めようとするときは、あらかじめ、ろう者その他の関係者の意見を聴くものとする。

(国及び県との連携協力)
第8条 
市は、手話に関する施策の推進に当たっては、国及び県と連携するとともに、国及び県が行う手話に関する施策に協力するものとする。

(財政上の措置)
第9条
 市は、この条例の目的を達成するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)
第10条
 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

  附 則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。

 

 

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令和2年塩尻市議会9月定例会会議録

12番(山口恵子君) 〔登壇〕 おはようございます。御指名をいただきました公明党の山口恵子でございます。

(3)手話言語条例について。 全国の自治体では手話言語条例の制定が進んでいますが、現在の制定状況をお伺いします。条例制定の運動がなぜ推進されてきたのか、その背景や経緯についてもお聞きします。条例を制定することの目的やどのような事柄が期待されているのかについてもお伺いします。

 国際的な条約である障害者権利条約で言語には音声言語と手話言語があることが認められ、日本では障害者基本法で言語(手話を含む)と明記され、手話は言語として位置づけられました。 そこで、市としての手話に対する役割は何か、どのようなことが必要か、お考えをお聞きします。 以上で1回目の質問を終わります。

◎健康福祉事業部長(青木実君) 
次に、手話言語条例について、全国の制定状況、目的、効果、手話に対する市の役割についてお答えいたします。平成23年7月に障害者基本法が改正されて、手話が言語であることが規定されました。これを受けて、ろう者の皆さんに対する差別がなく、コミュニケーション手段である手話が自由に使える社会環境を実現したいという思いから、まず平成2510月に鳥取県が全国自治体で初めて手話言語条例を制定し、その後、地域の実態に合わせた手話言語条例を制定しようとする動きが全国に広がっております。

 全日本ろうあ連盟の調べによりますと、8月26日現在でこの条例の制定自治体は357となっておりまして、県内では長野県手話言語条例が平成28年3月、佐久市手話言語条例が平成30年4月、上田市手話言語の普及及び視聴覚者の意思疎通手段等の利用促進に関する条例が本年、令和2年7月に施行されております。 条例の内容は自治体によってまちまちではありますが、大きな柱としては、手話は言語であることの認識の下、手話やろう者に対する理解の促進を図り、ろう者とろう者以外の者が相互にその人格と個性を尊重し合いながら共生することを目的としております。

 条例制定により期待される効果としましては、ろう者の皆さんの手話言語の使用環境や手話言語を習得する環境を整えることで社会参加を促進し、自立した豊かな社会生活を送ることができるようになることや、市民が手話言語を学習することにより言語への関心が高まり、市民の言語力やコミュニケーション力の向上にもつながることなどが挙げられます。

 本市では、これまでもユニバーサルなまちづくりの推進のために、手話に対する理解の促進及び手話の普及等に関する施策を実施してまいりました。具体的な取組としましては、塩尻市社会福祉協議会に手話奉仕員養成講座や要約筆記入門講座を委託して、昨年度手話奉仕員は23人、要約筆記は22人が受講されているという状況にあります。

 これらは手話に対する理解の促進と手話の普及を図るとともに手話を使用しやすい環境を整備すること、これを本市の役割であると認識いたしまして取り組んできたものでございます。今後も手話に対する市民の理解をさらに深められるよう、県とも連携しながら必要な施策を推進してまいりたいと考えております。 私からは以上です。



12番(山口恵子君) それでは、ここで教育長に2点お聞きしたいと思います。塩尻市においても、手話言語条例の制定を強く求められております。そこで、教育長にお聞きしたい内容は、言語、言葉と人と成長と学びについて、言葉の役割や重要性について御所見をお伺いします。

 乳幼児期は自然に言葉を覚え、第一言語として我々日本人は日本語を獲得します。言葉を通して情緒を安定させ、自己を形成する自己肯定感を育むことができます。また、言葉はコミュニケーション手段だけではなく、感情や思考など知的能力の基盤となるものだというふうに考えておりますが、教育長のお考えをお聞きします。

◎教育長(赤羽高志君) 子供は言語を介しまして、生後間もないときから目の前にいる保護者とのコミュニケーションを基盤として発達しております。手話の環境で育ち、手話を獲得していく子供についても基本的に全く同様であります。

 聞こえの状態や育つ言語環境に応じて獲得されます第一言語は子供によって異なりますが、コミュニケーション、そして言語発達の道筋は共通しておりまして、生涯にわたりその果たす役割の重要性は非常に大きな影響があると私は考えております。

12番(山口恵子君) それでは、もう1点お聞きします。手話について、福祉という観点からではなく言語、言葉として見たときに、中途失聴者や難聴者は第一言語として既に日本語を獲得しています。コミュニケーション手段としては、要約筆記や日本語に対応した手話が必要になってきますが、特にろう者、また生まれたときから音のない世界に暮らす人たちにとっては、手話は第一言語となります。また、日本語は第二言語として学び直す必要があります。子供たちが健やかに成長していくために、夢を実現するために、手話を言語として使える社会環境を整えていくことがとても重要だと考えておりますが、教育長の御見解をお伺いします。

◎教育長(赤羽高志君) 障がいについてはそれぞれだと思いますが、本年度、長野県で小中学校におきまして聴覚障がいに関わる難聴学級というのが10校開設されておりまして、うちその2校、市内では桔梗小学校と広陵中学校で開設されておりまして、医療機関や外部機関、そして保護者と連携をしながら、子供のつける力を明確にして指導をしております。

 そして、私たち大人が手話が言語であるということを認識しまして、未来を担う子供たちに対して手話は音声言語と同じ言語の一つであることを伝え、理解を促していくことが必要であると私は考えております。 以上であります。

12番(山口恵子君) 大変貴重な御意見ありがとうございました。 ここで、最後にろう者の方の気持ちを紹介したいと思います。現在コロナ禍の中で皆さんマスクをしていらっしゃいますが、透明なマスクであれば表情が分かり、話がイメージできます。ろう者の皆さんは見ることで表情を得る、私たちの立場をしっかり理解をしていただきたいというお話がありました。

 また、声が聞こえないので、テーブルをたたいたり電気を点滅させたり、振動や光で相手に合図をする、そういったことを手話の一つとして実際に活用していらっしゃるそうです。健聴者、耳の聞こえる方にとっては、どうしてそんなことをするんだろうというふうに逆に驚かれてしまう、そういうようなことから、私たちはなかなか皆さんの中に入っていくことを遠慮がちになってしまうということもお聞きしております。

 そして、手話の言葉は言葉の数が少ないので、眉毛の動かし方、また表情などいろいろな使い方がありますけれども、そういったことをしっかり理解をしていただいて、手話の世界をひもといていくといろいろな文化が出てきます。健聴の人、耳の聞こえる人たちと一緒に考え、それぞれのお互いの文化をしっかり理解し合いたいというふうなお話を先日お聞きすることができました。

 手話は言語であるということを皆さんと一緒に考え、そして理解し合い、そして知っていただきたい。このようなとても貴重なお話を聞く機会がございました。今後、ろう者の方の言葉や文化を理解し合い、安心して暮らせる社会になるように願い、全ての質問を終わります。 以上です。

 


 

手話通訳・要約筆記(塩尻市議会本会議)

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本会議場での手話通訳の様子

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傍聴席での要約筆記の様子

塩尻市議会では、聴覚に障がいのある方に本会議を傍聴していただけるよう、手話通訳・要約筆記を実施しています。手話通訳・要約筆記を希望される方は、傍聴希望日の7日前までに、

住所
氏名
傍聴希望日時
人数
連絡先
連絡方法

手話通訳・要約筆記申込書 [PDFファイル/40KB]



遠隔で手話通訳 塩尻市が導入 医師との意思疎通仲介(2021年6月15日配信『松本・安曇野・塩尻・木曽 信州の地域紙「市民タイムスWEB』)

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 塩尻市は本年度、聴覚障害者向けに「遠隔手話通訳システム」を始めた。聴覚障害者が医療機関などを受診した際、スマートフォンやタブレット端末のビデオ通話を使い、離れた場所にいる手話通訳者が、聴覚障害者と医師らとの意思疎通を仲介する。14日は北部交流センター・えんてらすで、システムの説明会があった。

 市内の聴覚障害者8人が参加し、県松本保健福祉事務所の設置手話通訳者・野村裕美子さんからシステムの概要を聞いた。システムは利用ごとに事前申請が必要で、市からメールやファクスで送られてきた2次元コードをスマートフォンなどで読み取ると、手話通訳者につながる。参加者は実際に医療機関を受診した想定で、スマートフォンやタブレットを使って遠隔手話通訳を体験した。

 市聴覚障害者協会長の清水喜佐男さん(68)=広丘野村=は「遠隔手話通訳を使うのは初めて。操作に不慣れで時間がかかってしまうので、医療機関にもシステムがあることを周知し、理解してもらいたい」と話していた。

 現状は聴覚障害者が医療機関を受診する際、市が派遣する手話通訳者が同行しているが、新型コロナウイルス感染防止のため、県が契約した企業のシステムの導入を決めた。中信地区では塩尻市を含め6市村が導入している。市の年間負担料は3万円。市福祉課障がい福祉係は「自然災害時など、さまざまな場面で活用ができるのではないか」と話している。

 

 

 


 

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