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和歌山県東牟婁郡(ひがしむろぐん)那智勝浦町(なちかつうらちょう)議会は2021年12月9日、手話言語条例案を可決した。公布・施行は、12月24日。

 同種の条例は、県内では和歌山県和歌山市橋本市日高川町紀ノ川市古座川町印南町みなべ町新宮市田辺市由良町美浜町岩出市串本町海南かつらぎ町御坊市日高町有田市上富田町すさみ町白浜町北山村有田川町についで25例目。全国では、423例目。その後、1214日には九度山町でも制定された。

 

 那智勝浦町は、那智山の門前まち那智町と、温泉と漁業のまち勝浦町、さらに宇久井村・色川村の4ヵ町村が合併し、1955(昭和30)年4月に誕生いた。その後1960年1月に下里町、太田村が加わり現在の姿となった。

 

紀伊半島の南東端に位置し、気候温暖にして、風光明媚、雄大な自然に恵まれ暖かさ、豊かさ、厚い人情が溢れる町である。

 

 那智の滝(直下133m)、富士山の見える最遠の地(322.9q)、まぐろ延縄漁法による生まぐろの水揚げ、世界測地系の日本における基準原点「下里水路観測所」(日本にひとつ)、日本一短い川(法定河川)「ぶつぶつ川」(13.5m)は、いずれも日本一という。

 

那智の滝世界遺産・国指定名勝)

那智の奥、大雲取連山から流れている流水が大瀧となっており、全山に那智48瀧という数多の瀧があり、一番高いのが那智の滝(那智御瀧)

 

熊野那智大社別宮飛瀧神社(ひろうじんじゃ)

 

町の人口は、14,412人(男性;6,734人/女性;7,678人)、7,617世帯(202111月末現在)

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那智勝浦町手話言語条例

 

(目的)
第1条
 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話を普及させ、かつ、地域において手話が使用されやすい環境を整備するための町の責務及び町民の役割を明らかにすることにより、ろう者とろう者以外の者が共生することのできる地域社会の実現に資することを目的とする。

(基本理念)
第2条
 手話の理解及び普及は、手話を必要とする人が手話により意思疎通を図る権利を有しており、その権利を尊重することを基本として行われなければならない。

(町の責務)
第3条
 町は、基本理念にのっとり、手話の普及を図り、手話が使用されやすい環境を整備するため、次に掲げる施策を推進するものとする。
(
) 手話についての理解の推進及び普及に関する施策
(
) 手話による意思疎通の支援に関する施策
(
) 前2号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な施策

(町民の役割)
第4条
 町民は、第2条に定める基本理念に対する理解を深め、前条各号に掲げる施策に協力するよう努めるものとする。

(施策を推進するための方針)
第5条
 町は、第3条各号に掲げる施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
2 町は、第3条各号に掲げる施策と障害者の福祉に関する計画との整合性を図りながら、国、県及び周辺の市町村との連携に努めるものとする。

(委任)
第6条
 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。

 

 

 

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