埼玉県上里町(かみさとまち)町議会は、2023年3月9日、手話言語条例案を可決した。施行は4月1日。

 

 同種の条例は、県内では、埼玉県朝霞市三芳町富士見市三郷市桶川市ふじみ野市久喜市熊谷市川口市蓮田市秩父市行田市本庄市小鹿野町横瀬町長瀞町皆野町上尾市越谷市伊奈町川越市八潮市北本市加須市神川町鴻巣市毛呂山町東松山市坂戸市吉川市美里町戸田市白岡市入間市深谷市滑川町蕨市草加市嵐山町41例目。3月17日に狭山市、3月20日には鶴ヶ島市でも制定された。全国では470例目

 

提案理由

手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解及び手話の普及を図ることにより、ろう者とろう者以外の者が互いに理解し合い、共生することができる地域社会の実現を図るため、この案を提出するものです。

 

パブリックコメントは実施していないが、関係団体(聴覚障害者福祉協会)と手話言語条例制定に関する意見交換を行った。

 

町の人口は、30,602(男;15,278/女;15,324人、13,346世帯【2023年】2月末現在)。

 

聴覚、平衡機能障害者は、91名(2022年3月31日現在。埼玉県総合リハビリテーションセンターHP上にて公表しているデータより】)。町は、日常的に手話を使用されるろう者数は把握していない。

 

条例制定に伴う施策は、手話を使用しやすい環境の整備として、手話の理解と普及のための手話講座等を検討中。予算は計上していない。

 

埼玉県最北端で東京都から85キロメートル圏内に位置している上里町は、広さ南北5.5キロメートル、東西6.0キロメートル、総面積約29.18平方キロメートル。烏川、神流川の2大河川を境にして群馬県と隣接している。

 

 

全国的にみても寒暖の差が少なく、降水量においても多い地方ではない。また、冬から春先にかけては冷たく乾燥した西北西や北西の風が強いため、散在する農家は北西側に屋敷林を設け風を防いでいる。屋敷林はカシやケヤキ等により構成されており、重要な景観要素となっています。

 

  身体障害者手帳所持者を障害別でみると、2020年度で肢体不自由が 505 人で手帳所持者数の 49.6%、内部障害が 351 人で 34.4%を占めている。

 

第6次上里町障害者計画

 

 

上里町手話言語条例 を制定しました(上里町=2023年4月)

 

 上里町では、2023年第13月定例議会において議会の承認をいただき、「上里町手話言語条例」を制定しました。

 

(1)条例の目的は?

 

本条例は、「手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解の促進、手話の普及に関し、基本理念を定め、町の責務ならびに町民および事業者の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策を講じ、推進することにより、ろう者とろう者以外の者が互いに理解し合い、共生することができる明るい地域社会を実現すること」を目的としています。

 

(2)基本理念の内容は?

 

基本理念として、「手話に対する理解の促進および手話の普及は、ろう者とろう者以外の者が相互に人格と個性を尊重し、併せて、手話による意思疎通が円滑に進められる環境を整備することにより行われる」と定めました。

 

(3)町の対応はどうなるの?

 

基本理念を踏まえて町は、手話に対する理解の促進と手話を使用しやすい環境整備のため、そして共生社会の実現のため、今後必要な施策を実施してまいります。

 

(4)私たち(町民)が行うことは?

 

 町民の皆さまには、まず、基本理念に対する理解を深めていただきたいと思います。そして、町が推進する施策に対して、ご協力をお願いいたします。

 

(5)事業者の役割は?

 

事業者の方には、町民の皆さまと同様のお願いをさせていただくとともに、ろう者の方が利用しやすいサービスの提供に努めていただきたいと考えております。

 

 このたび、手話言語条例を制定しましたが、条例に「魂(たましい)」を注ぐことが不可欠です。基本理念に基づく環境の整備として、例えば、公民館等での手話言語講座の開設などについて、課題の有無も含め検討してまいります。

すべての町民および事業者の皆さまに、ご理解、ご協力をお願いいたします。

 

 

上里町手話言語条例

議案第5号

公布;2023年3月9日

施行;2023年4月1日

 

(目的)

第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解の促進及び手話の普及に関し、基本理念を定め、町の責務並びに町民及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策を講じ、推進することにより、ろう者とろう者以外の者が互いに理解し合い、共生することができる地域社会を実現することを目的とする。

 

(基本理念)

第2条 手話に対する理解の促進及び手話の普及は、ろう者とろう者以外の者が相互に人格と個性を尊重し、併せて、手話による意思疎通が円滑に進められる環境を整備することにより行われるものとする。

 

(町の責務)

第3条 町は前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話に対する理解の促進及び手話を使用しやすい環境を整備するため、必要な施策を実施するものとする。

 

(町民の役割)

第4条 町民は、基本理念に対する理解を深め、町が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

 

(事業者の役割)

第5条 事業者は、基本理念への理解を深め、町が推進する施策に協力するとともに、ろう者が利用しやすいサービスの提供に努めるものとする。

 

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

 

附 則

この条例は、令和5年4月1日施行する。

 

 

 

 

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