臼杵市手話言語条例

 

 

 大分県臼杵市議会は、2023年3月23日、手話が言語であるという認識に基づき、手話に対する理解の促進及び手話の普及に関する基本理念を定め、市の責務並びに市民及び市内で事業又は活動を行なう者の役割を明らかにするとともに、市が推進する施策を定めることにより、全ての市民が共生する地域社会の実現に資することを目的とする「臼杵市手話言語条例、案を可決した。施行は4月1日。

 

  同種の条例は、県内では、大分県津久見市豊後大野市宇佐市中津市豊後高田市別府市大分市杵築市佐伯市竹田市日田市玖珠町に次いで14例目。全国は476例目

 

提案理由

手話が言語であるとの認識に基づき、手話及びろう者に対する理解の促進並びに手話の普及について基本理念等を定め、全ての市民が互いの人格及び個性を尊重し、支え合い、自分らしく心豊かに共に生きる地域社会を実現するため、この条例を定めることとしたい。

 

  臼杵市は、大分県の東南部に位置し、豊予海峡方面へ楕円状に細長く延びた地形となっており、東は豊後水道に面した臼杵湾に臨み、南西部は鎮南山・姫岳など比較的険しい山稜が津久見市、佐伯市と接している。

 

河川は、野津川が南西部を東西に流れ、臼杵川・末広川・熊崎川が臼杵湾に注ぎ、これらの河川沿いには水田が、野津地域の北側には畑地が広がる。気象は、瀬戸内海型と南海型が混在し、年間平均気温は1517度、平均降水量は1,5001,800ミリメートルで、温暖多雨の自然環境に恵まれている。

 

 古園石仏(ふるぞのせきぶつ)大日如来(だいにちにょらい)像に代表される臼杵石仏(磨崖仏=まがいぶつ)は、平安時代後期から鎌倉時代にかけて彫刻されたと言われていて、その規模と、数量において、また彫刻の質の高さにおいて、わが国を代表する石仏群で、1995(平成7)年6月には磨崖仏では全国初、彫刻としても九州初の国宝に指定された(古園石仏、山王山石仏(さんのうさんせきぶつ)、ホキ石仏第一群、ホキ石仏第二群の4群の61体全てが国宝)。

 

山肌の凝灰岩の岩壁に刻まれた磨崖仏『臼杵石仏』は、石仏造営の時期や事情を証する史料は一切残っていないが、地元に伝わる伝説「真名野長者(まなのちょうじゃ)伝説(炭焼き小五郎伝説)」によれば、長者が亡くなった娘の菩提を弔うために彫らせたといわれ、仏像の様式などから平安時代後期から鎌倉時代の作と推定されている。

 

 

 

市の人口は、34,507人(男性;16,241人/女性;18,266人、14,467世帯(2023年1月1日現在)。

 

市の 直近の障がい者数(聴覚障がい者数)は、 223人。福祉課設置の手話通訳者へ日常的に相談のあるろう者は16 (2023年3月30日現在)

 

条例制定に伴う施策と予算は以下の通り。

防災に関することに優先的に取り組む予定(聴覚障がい者を対象とした防災講話・防災訓練・市民、事業者への条例の周知)

予算について、今年度は確保してはいない。緊急度と優先度を考慮して必要に応じて補正予算で対応予定。

 

 

臼杵市手話言語条例

 

言語は、お互いの思いや感情を理解し合い、知識を蓄え、文化を創造する上で不可欠なものであり、人類の発展に大きく寄与してきた。手話は音声言語である日本語とは異なる独自の言語体系を有する言語であり、手指や体の動き、表情により視覚的に表現される言語である。

かつて手話は言語として広く認識されておらず、ろう学校においても手話の使用が禁止されるなど、手話を使用することができる環境が整えられていなかったことなどから、ろう者は自身の人間性や社会性を発達させる段階において必要な情報を得ることも、他者とコミュニケーションを図ることもできず、多くの不便や不安を感じながら生活してきた。

 こうした中、障害者の権利に関する条約及び障害者基本法において、手話が言語であると認められ、手話を利用しやすい環境の整備が求められている。

  しかしながら、手話が日常の様々な場面にまで普及し、ろう者が不便や不安を感じることなく暮らすことのできる社会の実現には、いまだ至っていない。

  このような状況に鑑み、手話が言語であるとの認識に基づき、手話及びろう者に対する理解の促進と手話の普及を地域で支え、手話を使って安心して生き生きと生活できるまちを目指し、この条例を制定する。

 

(目的)

第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話及びろう者に対する理解の促進並びに手話の普及について基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話及びろう者に関する市の施策の基本となる事項等を定めることにより、全ての市民が互いの人格及び個性を尊重し、支え合い、自分らしく心豊かに共に生きる地域社会を実現することを目的とする。

 

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ろう者 手話を日常的にコミュニケーションの手段として用い、又は用いようとする聴覚に障がいのある者をいう。

(2) 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。

(3) 事業者 市内において事業活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。

 

(基本理念)

第3条 手話及びろう者に対する理解の促進並びに手話の普及は、ろう者とろう者以外の者が互いの人格及び個性を尊重し合うことを基本理念として行わなければならない。

 

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、手話及びろう者に対する理解の促進、手話の普及及び手話による円滑な意思疎通の支援を図るため、必要な施策を推進するものとする。

 

(市民の役割)

第5条 市民は、基本理念に対する理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

 

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めるとともに、手話を必要とする人が利用しやすいサービスを提供し、ろう者が働きやすい環境を整備する等、合理的配慮を行うよう努めるものとする。

 

(施策の推進)

第7条 市は、第4条の規定による責務を果たすため、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(1) 手話への理解の促進及び手話の普及に関する施策

(2) 手話による情報発信及び情報取得に関する施策

(3) 手話による円滑な意思疎通の支援に関する施策

(4) 手話技術を持つ人材の養成

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施策

2 市は、前項に掲げる施策の実施に当たっては、市が別に定める障がいのある者の福祉に関する計画との整合を図った上で行うものとする

 

(意見の聴取)

第8条 市は、前条第1項に掲げる施策に関し、ろう者その他の関係者の意見を聴き、その意見を当該施策に反映するよう努めるものとする。

 

(災害時の支援)

第9条 市は、災害時において、ろう者に対し、手話をはじめとする意思疎通の支援その他必要な措置を講ずるものとする。

 

(財政上の措置)

第10条 市は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

 

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

 

 

 なお、 臼杵市では、障がいおよび障がいのある人とその家族に対する市民の理解を深める取組、並びに障がいのある人の社会参加に対する支援をさらに充実させる必要があると考え、「障がいのある人もない人も心豊かに暮らせる臼杵市づくり条例」を制定し、2020年41日から施行している。

 

 

障がいのある人もない人も心豊かに暮らせる臼杵市づくり条例

 

令和2325

条例第10

 

目次

前文

1章 総則(1条〜第5)

2章 障がいのある人に対する差別等の禁止(6条・第7)

3章 共生社会実現に向けた取組(8条〜第20)

4章 臼杵市障がい者差別解消調整委員会(21条〜第26)

5章 障がいを理由とする差別の解消を図るための施策(27条〜第31)

6章 雑則(32)

附則

 

前文

全ての市民がその人らしく生活し、住み慣れた地域で共に支え合いながら、心豊かに暮らすことのできる社会の実現は、私たち市民の共通の願いである。

しかしながら、障がいのある人やその家族は、障がいに関する理解の不足から生じる誤解や偏見により、依然として障がいを理由とする不利益な扱いを受けている。また、自らの意思による選択が認められず、諦めなければならない現実、障がいのある人やその家族が親亡き後の生活に思い悩む等、社会の中で大きな不安を感じている。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65)においては、障がいを理由とする差別の解消を推進し、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指すこととされている。

本市においても、障がいのある人に対する差別の解消及び障がいのある人の権利を尊重し、心豊かに暮らせるまちづくりに向けて、障がい及び障がいのある人とその家族に対する市民の理解を深める取組並びに障がいのある人の社会参加に対する支援を更に充実させる必要がある。

ここに、本市は、障がいのある人の権利の擁護等に関する理念が全ての市民に浸透し、障がいのある人もない人も同じ地域社会の一員として、誰もが互いを尊重し、支え合い、いつまでも安全に安心して心豊かに暮らせる臼杵市を目指して、この条例を制定する。

 

1章 総則

 

(目的)

1 この条例は、障がい及び障がいのある人とその家族に対する市民の理解を深め、障がいのある人に対する差別をなくすための取組について、基本理念を定め、市、市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、障がいを理由とする差別の解消を推進し、もって障がいのある人もない人も健やかで安らかに暮らすことのできる共生社会の実現に寄与することを目的とする。

 

(定義)

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 

(1) 障がいのある人 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がい及び難病等(以下「障がい」と総称する。)のある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者をいう。

(2) 障がいを理由とする差別 正当な理由がなく、障がい又は障がいに関連する事由を理由として、障がいのない人と異なる不利益な取扱いをすることにより、障がいのある人の権利利益を侵害することをいう。

(3) 社会的障壁 障がいのある人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

(4) 合理的配慮 障がいのある人の性別、年齢及び障がいの状態に応じた社会的障壁の除去のため、その実施に伴う負担が過重でない場合に、障がいのある人にとって必要、かつ、合理的な現状の変更又は調整を行うことをいう。

(5) 市民 市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。

(6) 事業者 市内において商業その他の事業を行う者をいう。

 

(基本理念)

3条 共生社会の実現に向けた取組は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。

 

(1) 障がいのある人もない人も、性別又は年齢にかかわらず、かけがえのない個人としての権利が平等に尊重されること。

(2) 障がいのある人が、障がいを理由とする差別によって、その権利利益を侵害されないこと。

(3) 障がいのある人が、住み慣れた地域において、安心して暮らしていくことができるよう、必要な合理的配慮がされること。

(4) 市民一人一人が、障がい及び障がいのある人とその家族に関心を持ち、理解を深めること。

(5) 誰もが互いに意思を伝え合い理解し合えるよう、障がいのある人が、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段について選択の機会が確保されるとともに、情報の取得及び意思疎通のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。

 

(市の責務)

4 市は、前条の基本理念に基づき、障がい及び障がいのある人とその家族に対する市民及び事業者の理解を深め、障がいのある人の権利の擁護及び障がいを理由とする差別の解消に向けて、必要な施策を策定し、及び実施しなければならない。

2 市は、前項の施策を策定し、及び実施するに当たり、市民、事業者、大分県その他の地方公共団体と連携し、協力を図るものとする。

 

(市民及び事業者の責務)

5 市民及び事業者は、基本理念に基づき、障がい及び障がいのある人とその家族に対する理解を深め、障がいを理由とする差別の解消に向けた施策に協力するよう努めなけらばならない。

2 全ての市民は、障がいを理由とする差別は直接的に行われるだけでなく、間接的に行われることがあることを理解しなければならない。

 

2章 障がいのある人に対する差別等の禁止

 

(差別等の禁止)

6条 全ての市民は、障がいのある人及びその家族に対し、障がいを理由とする差別をする行為その他権利利益を侵害する行為をしてはならない。

2 事業者は、障がいのある人に対してサービスを提供する場合において、正当な理由なく、障がいを理由として、サービスの提供を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を付し、その他不利益な取扱いをしてはならない。

 

(合理的配慮)

7条 市は、次の行政サービスを行う場合には、合理的配慮をしなければならない。

(1) 教育又は療育その他の福祉サービスを提供するとき。

(2) 不特定、かつ、多数の者が利用する施設(公共交通機関を含む。)を利用に供するとき。

(3) 情報を収集、利用及び提供するとき。

(4) 災害時又は緊急時に援護を行うとき。

(5) 雇用するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、事務又は事業を行うに当たり、合理的配慮が必要と認められるとき。

2 市民及び事業者は、次のサービスを行う場合には、合理的配慮をするよう努めなければならない。

(1) 医療を提供するとき。

(2) 商品の販売、不動産の取引又はサービスの提供をするとき。

(3) 前2号のほか、前項各号に掲げるサービスを提供するとき。

 

3章 共生社会実現に向けた取組

 

(広報その他の啓発活動の推進)

8 市は、障がい及び障がいのある人とその家族に対する市民の理解を深めるための広報その他の啓発活動を推進するものとする。

 

(障がいのある人とない人との交流の推進)

9 市は、障がいのある人とない人との相互理解を深めるために障がいのある人とない人が交流することのできるよう必要な取組を行うものとする。

 

(障がい及び障がいのある人に関する教育の推進)

10 市は、学校において、児童及び生徒が障がい及び障がいのある人に関する正しい知識を持つための教育が行われるよう努めるものとする。

 

(参画の推進)

11 市は、障がい及び障がいのある人が市政に関する政策の参画を推進するため、政策の企画、立案等に当たっては、障がいのある人に対する適切な情報提供及び障がいのある人からの意見の聴取を行うよう努めるものとする。

 

(自立支援の環境づくり)

12条 市は、障がいのある人が必要な支援を受けながら、自らの意思により選択し、自分らしく生きることができるために必要な取組を行うものとする。

 

(社会参加への環境づくり)

13 市は、障がいのある人が積極的に社会に参加し、地域の一員として、芸術、文化、スポーツ等を楽しみ、心豊かに生活することができるよう必要な取組を行うものとする。

 

(就労及び雇用への支援等)

14条 市は、障がいのある人の就労が促進されるよう、障がいのある人が就労するために必要な相談及び支援を行うものとする。

2 市は、関係機関と連携し、事業者が障がいのある人について個々の障がいの特性を理解し、雇用の機会を広げるために必要な取組を行うものとする。

 

(親なき後等における生活維持のための支援)

15 市は、親その他の者で障がいのある人の生活を支えていた者が死亡若しくは高齢化により支えることができなくなった場合又は在宅で生活する障がいのある人が高齢化若しくは重度化した場合においても、地域での生活が継続できるよう必要な取組を行うものとする。

 

(情報の取得及び意思疎通における支援)

16 市は、障がいのある人が、情報の取得及び意思疎通が容易にできるようにするために必要な支援を行うものとする。

 

(意思疎通手段の普及等)

17 市は、点字、平易な表現等の障がいの特性に応じた意思疎通手段の普及を図るものとする。

2 市は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解の促進及び普及を図るものとする。

 

(意思疎通支援者の養成等)

18 市は、手話、点字その他の方法により障がいのある人の情報の取得及び意思疎通を支援する者の養成及び技術の向上のために必要な取組を行うものとする。

 

(障がいのある人に配慮した情報提供)

19 市は、障がいのある人が情報を速やかに取得することができるよう、手話、点字、平易な表現等の障がいの特性に配慮した手段及び書面による情報提供に努めるものとする。

 

(災害時等の情報伝達手段の確保)

20 市は、関係機関と連携して、災害時又は緊急時に障がいのある人が必要な情報を取得し、又は発信できるよう、多様な情報伝達手段を確保するよう努めるものとする。

 

4章 臼杵市障がい者差別解消調整委員会

 

(設置)

21 この条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、臼杵市障がい者差別解消調整委員会(以下「調整委員会」という。)を置く。

 

(委員)

22条 委員は、障がいを理由とする差別の解消等に関して、高い識見を有する者であって、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 障がいのある人又はその家族

(2) 福祉、医療、雇用、教育等に関する事業に従事する者

(3) 障がい者福祉に関し学識経験を有する者

(4) 障がい者団体に属する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

5 市長は、委員が前項前段の規定に違反したことが判明したとき、又は職務の遂行に必要な適格性を欠くと認めるときは、その委員を罷免することができる。

 

(委員長及び副委員長)

23条 調整委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、調整委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

 

(会議)

24 調整委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 調整委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 調整委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

 

(庶務)

25 調整委員会の庶務は、福祉課において処理する。

 

(調整委員会の運営)

26 この章に定めるもののほか、調整委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が調整委員会に諮って定める。

 

5章 障がいを理由とする差別の解消を図るための施策

 

(相談)

27 障がいのある人又はその家族その他関係者(以下「障がいのある人等」という。)は、市に対し、障がいを理由とする差別に関する相談をすることができる。

2 市は、障がいのある人等から前項の規定による相談を受けたときは、必要に応じて次に掲げる対応を行うものとする。

(1) 障がいのある人等及び当該相談に係る事案(以下「相談事案」という。)の関係者への事実の確認及び調査

(2) 障がいのある人等及び相談事案の関係者への相談事案の解決に必要な説明及び助言

(3) 関係行政機関への通知

(4) 前3号に掲げるもののほか、障がいを理由とする差別を解消するために必要な対応

(あっせんの申立て)

 

28条 前条第1項の規定により相談をした障がいのある人等は、同条第2項の規定による対応が行われても、なお相談事案が解決されないときは、市長に対し、その解決のために必要なあっせんの申立てをすることができる。ただし、当該障がいのある人の家族その他関係者が申立てをしようとする場合において、当該申立てをすることが当該障がいのある人の意に反することが明らかであるときは、この限りでない。

2 あっせんの申立ては、行政不服審査法(平成26年法律第68)その他の法令に基づく不服申立ての手続をすることができる行政庁の処分については、することができない。

 

(あっせん)

29条 市長は、前条第1項の申立てに基づきあっせんをしようとするときは、調整委員会に諮問することができる。

2 市長は、調整委員会から諮問に対する答申を受け、あっせんを行うことが適当であると認めた場合は、当該申立てに係る相談事案の関係者に対し、あっせんを行うものとする。

 

(勧告)

30条 市長は、前条第2項の規定によりあっせんを行った場合において、障がいを理由とする差別を行ったと認められる者が当該あっせんに従わないときは、当該あっせんに従うよう勧告することができる。

 

(公表)

31 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとする場合には、あらかじめ、当該公表されるべき者に対しその理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

 

6章 雑則

 

(委任)

32 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 

附則

この条例は、令和241日から施行する。

 

 

 

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